様々な業種の組合員様が
外国人技能実習生を受け入れています。
その他にも様々な業種・職種に対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
実習生2名受入れ
紙の準備と抜きの工程の補助作業を主にしてもらっており、今後は印刷準備から携わってもらい、ゆくゆくは印刷作業ができるようになってもらえたらと思います
最初は身振り手振りで実際の作業をやってみせる、の繰り返しでした。印刷した箱が平らな紙の状態で何重にも重なっているものを、箱の周りを手作業で切り落とす作業があるのですが、揃える向きを教えるのに苦労をしました。
監理団体の通訳さんに電話通訳を依頼したり、現場に来てもらい半日張り付きで作業の通訳をして頂く等、監理団体と二人三脚でやってきました。
現在は実習生が3年いる間に後輩の実習生を受け入れる事によって、先輩実習生が後輩実習生に作業を教える事が出来る様になり、受入れ体制も以前より整ってきました。
日本人のサッカーの集まりがある為、連れて行っています。日頃は仕事を頑張ってくれているので、プライベートも楽しく過ごして欲しいと思っています。
また、外部の日本人と接点を持ち、コミュニケーションを取れる場にもなればと思っています。
実習生3名受入れ
一番最初に実習生を受入れたのは10年以上前になりますが、右も左も分からず日本へ飛び込んできた事は、ご本人もさぞかし不安だった事と思います。 仕事上ではもちろんですが、日常生活上でも極力不自由しないよう、まずは日本語教育に特に力を入れました空き時間には日本語教育をし、ご本人も負けず嫌いの気質で自らも必死で日本語学習をし続けた結果、一年も経つと殆ど不自由なく日本語を話せるようになりました。
3年間で日本語を身につけて頂き、ご本人方の希望によりますが、技能実習3号や特定技能、大学を卒業すれば技術者など、現在は様々な方法で日本で働ける道が広がっている為、またゆくゆくは日本に戻ってくるでも良し、はたまたベトナムにある日系企業で管理職を目指したり、学んだ技術を活かして自分で会社を起こし、我が社とパートナー関係を築ければ、私達にとっても、とても喜ばしい事です。
実習生が入国後にスムーズに日本社会に馴染めるよう、入国前の現地での日本語教育、日本のマナーの教育に一層力を入れて頂きたいと思っています。また、受入れ企業同士の異業種交流会の開催など、お互いに技能実習の実施をより良いものに出来るよう、情報交換の場があれば有難く思っています。
お申込み→現地で人材募集・選考→実習生面接(現地での対面面接や、オンライン面接等)→現地での日本語教育(約4ヶ月~6ヶ月)→日本入国後の講習(1か月)→企業様へ配属。トータルで8ヶ月ほどの期間を要します。
詳細は以下のリンクからご確認いただけます。(新しいタブで開きます)
日本に入国してきた時点では、あいさつや、簡単な単語が理解できる程度です。その後は幣組合からも実習生の日本語学習のサポートをさせていただき、個人差はありますが、日常生活での会話、また業務上での会話が出来るようになる方もいます。入国前の講習では、日本語のみではなく、日本の文化やマナー、生活習慣についても学びます。
技能実習1号で1年間、技能実習2号で2年間、技能実習3号で2年間、と最長で5年間の受け入れが可能です。現在は、「特定技能ビザ」も新設され、技能実習5年間を終えた後も、引き続き雇用契約を結ぶことが出来ます。
社員寮や近隣のアパート等、受入れ企業様に確保、賃貸契約をして頂いております。共用部を除いて1人あたり4.5平米(たたみ3畳)以上の部屋が必要です。家賃は地域により、1名2万~3万円まで、賃金支払い時に控除が可能です(ただし実費以上の徴収を行う事はできません)。生活備品として、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、WiFi環境等の家電や、食器、鍋・フライパンなどの調理器具、布団などの寝具、洗剤などの掃除用具、自転車など、一般の人が生活するのに必要な備品を受入れ企業様にご準備いただきます。
業務中でのケガや病気などに対しては、労災保険が適用になります。また、業務中以外でのケガや病気などに対しては、健康保険が適用となりますので、日本人と同様に3割負担となります。技能実習生が病院にかかる際、弊組合に常駐している通訳者が病院へ同行、もしくは電話にて通訳対応をさせて頂いております。
技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
技能実習生に関する事故や犯罪が発生した場合、我々監理団体から送出機関に速やかにその事実を連絡するとともに、日本国の諸法令等に従い、両者の協議により適切に対応します。損害等の賠償金は、技能実習生総合保険で支払われます。技能実習生が失踪した場合には、監理団体と送出し機関で協力して情報収集を行い、その間に受入れ企業様には警察に失踪届を提出頂くことになります。また、両親の具合が悪いなど、やむを得ない理由で途中帰国する場合もありますが、約95%の技能実習生は予定通り3年間の実習期間を全うしています。
そのほかにも何か疑問やご相談がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。